Term of membership
INAC神戸サポーターズクラブ
「ISC」会員規約
INAC神戸サポーターズクラブ
「ISC」会員規約
第1条【名称】
この会の名称は、INAC神戸サポーターズクラブ「ISC」(以下「当クラブ」といいます。)と称し、アイナックフットボールクラブ株式会社内にサポーターズクラブ「ISC」事務局(以下「事務局」といいます。)を設置します。
第2条【目的】
当クラブは、INAC神戸レオネッサを応援することを通じてサッカー競技者の育成及びスポーツ文化の振興を図ることを目的とします。
第3条【会員】
- 事務局は、本規程を承認のうえで入会の申し込みをした方(以下「申込者」といいます。)で事務局が適当と認めた方を当クラブ会員(以下「会員」といいます。)とします。
-
会員は下記の条件を全て満たすものとします。
- 入会の際に会員が申告する登録情報の全ての項目に関して、虚偽の申告がないこと。
- 日本国内に在住し、国内郵便で配達可能な所在地に住所を持っていること。
- 既に会員登録をしていないこと。または同一個人で複数の会員登録をしていないこと。
- 過去、強制的に当クラブを退会処分にさせられたことがないこと。
- 申込者の経済活動、政治活動、又は宗教活動に会員の地位や権利を利用しないこと。
- 当クラブが必要とした場合には、当クラブの求めに応じ身分証明書またはその写しを当クラブに提示すること。
- 当クラブは、申込者が以下の各号のいずれかに該当する場合は、入会を拒否します。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、これらの者でなくなった時から5年を経過しない者、その他これに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
- 暴力団員等が経営を支配し、実質的に経営に関与していると認められる関係を有すること
- 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等、または、暴力団員等の指定する者に対して、金品その他の財産上の利益、役務その他の便宜を供与(以下「利益の供与」という。)するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団その他本項第1号に該当する集団の運営に資することとなる利益の供与をしている関係を有すること
- 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
第4条【会員証について】
- サポーターズクラブは会員1名につき、デジタル会員証(スマートフォンで会員証表示)を総じて「会員証」といいます。)を発行します。U-15メンバーはデジタル非対応会員証(紙製またはカードタイプの会員証)を発行します。
- イベント等でサービスを提供する際、会員証の呈示が必要となります。
- 会員証及び当該会員証により特定される会員番号は会員本人のみが使用できるものとし、第三者に貸与または譲渡出来ないものとします。
- デジタル非対応会員証は、紛失・盗難・事故による毀損等で呈示不可能になった場合、当クラブ所定の手続きにより再発行されます。再発行にあたって、会員は手数料1,000円(税込)を負担します。
第5条【会員証の有効期限】
会員証の有効期限は、入会を認められた時点から当該年シーズンの6月末までとします。当クラブが指定する更新案内の所定の手続きを行うことにより、会員資格の更新及び有効期限の延長をすることができます。
第6条【会員証の管理】
会員証は、事務局が会員に交付したものであり、申込者のみにその利用を認めるもので、会員証を第三者に貸与または譲渡して利用することはできません。
第7条【年会費】
- 会員は所定の年会費を納めなければなりません。
- 会員証の有効期限内において会員が当クラブを退会した場合、年会費は返金できません。
- 当クラブは如何なる理由を問わず、受領した年会費は会員に返金できません。
第8条【会員特典】
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会員は、次の各号の会員特典を受けることができます。
- 会員証の発行(U-15メンバーのみカード式会員証、その他はデジタル会員証)
- 会員種別に応じたホームゲーム入場権
- 入会特典のプレゼント
- 当クラブサイト内の会員限定コンテンツの閲覧
- ホームゲームでの優先入場(優先入場の実施がない場合もございます)
- ファン感謝祭等の交流イベントにご優待
- 会員限定グッズ購入やグッズの割引購入
- その他、各種イベント開催予定
- 会員がパソコン及びインターネットを利用されないことによって生じる、一部会員特典を受けられない等のサービス低下や情報伝達の遅れによる不利益に対し、当クラブはいかなる責も負わないものとします。
- 当クラブは、会員に対して事前に通知を行うことなく、当クラブの会員特典やその他サービス内容を変更することができるものとします。
第9条【禁止事項】
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会員は、次の各号の一に該当する行為を行ってはならないものとします。
- 第2条の目的に反する行為
- 会員資格の売買・譲渡、名義変更・共有、第三者への使用許諾
- 架空名義、虚偽または重複登録行為
- 当クラブを通じて入手した全てのデータ(情報・文章・写真・映像・イラスト等)を、無断複製・転載及び再配布する行為
- 選手・当クラブ・その他第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権、パブリシティ権等を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
- 選手・当クラブ・その他第三者の生命、身体、もしくは自由を侵害し、誹謗中傷し、その名誉もしくは信用を毀損し、またはそのおそれを生じさせる行為
- チケット・グッズ・その他会員としての資格に基づき有する権利を、インターネットオークションにより第三者に転売する等、第三者に対し譲渡・貸与・名義変更する行為、または質権の設定、その他の担保に供する行為
- 当クラブを利用して、個人または第三者の営利を目的とした活動及びその準備を目的とした活動
- 当クラブを利用して、選挙運動・政治活動・宗教活動、またはこれらに類似する行為
- 法令または公序良俗に違反する行為、もしくは当クラブの運営を妨害する行為
- 第3条第3項各号のいずれかに該当すること
- 前各号に該当するおそれがあると運営者が判断する行為
- その他、運営者が不適切と判断する行為
- 前項の場合、当クラブは会員の会員資格を喪失させることができます。この場合、既に納付された会費は返金されません。
第10条【会員資格の喪失】
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以下の項目に該当する場合、当クラブは会員資格を喪失させることができるものとします。
- 会員が退会を申し出た場合
- 第3条第2項(会員)に違反した場合
- 第9条第1項(禁止事項)に違反した場合
- その他本規約に違反した場合
- 当クラブは会員が会員資格を喪失した場合、会員が既に入金した会費及び当クラブサービスの利用料等の返還は一切行わないものとします。
- 会員は、会員特典によるチケット購入代金や商品の購入代金等、退会時点で支払い義務が発生しているものについては、退会後も支払い義務を免れないものとします。
- 本条第1項により会員資格を喪失した会員は、当クラブに対して、損害賠償請求等の一切の権利行使ができません。
第11条【個人情報・会員情報の利用目的について】
当クラブ会員の個人情報の取り扱いは、別途定めるプライバシーポリシーに従うものとします。なお、有効期限の満了やその他事由を問わず、会員資格喪失後も当クラブは会員情報を次の各号の目的で利用できるものとします。
- 当クラブにおける特典等商品を発送すること
- 当クラブが商品・サービス等に関するお知らせや、その他の情報を会員宛に電子メール、郵便等により送付すること
- 各種問い合わせ・依頼・要望・苦情に対応すること
- アンケートを実施すること
- マーケティングや商品開発等のため統計的データとして利用すること
- サービスを提供するうえで欠かせない確認や連絡をすること
- サービスの質を向上させ、会員の便宜を図ること
- 会員個人を特定することができない形式により、対外統計資料として提供すること
- 個人情報保護法その他の法令で認められた方法により利用すること
第12条【当クラブの活動停止・解散】
- 当クラブの運営状況等により、当クラブのサービスの全てまたは一部の提供を、停止または中止することができるものとします。
- 事務局は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、会員に事前に通知することなく、当クラブの運営を一時的に中断、もしくは中止することができるものとします。
- システムの保守を定期的、または緊急に行う場合
- 火災・停電等の非常事態により、サポーターズクラブ運営ができなくなった場合
- 地震・噴火・洪水・津波等の天災により、サポーターズクラブ運営ができなくなった場合
- 戦争・暴動・騒乱・労働争議等により、サポーターズクラブ運営ができなくなった場合
- その他、事務局が一時的な中断、または中止が必要と判断した場合
第13条【損害賠償】
会員は、当クラブの利用に関する自己の責めに帰すべき事由により、当クラブまたはその他の第三者に対して損害を与えた場合、これを賠償する責任を負います。
第14条【免責】
- 事務局は、当クラブの利用に関し会員に生じた損害について、事務局の責めに帰すべき場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
- 事務局は、会員に対し事前に何らかの通知を行うことなく、当クラブの会員特典やその他サービスの内容を変更することができるものとします。
第15条【規約の変更】
事務局は会員の承諾を得ることなく、本規約を変更でき、会員は事務局の通知をもってこれを承諾するものとします。
附則
令和3年8月1日施行
令和6年8月20日改訂